・・・与一和牛研究会規約・・・




                「与一和牛研究会」規約

 

第1条 (定義・名称)

         大田原産黒毛和牛A5ランクのみの牛肉を「与一和牛」と称す。 本会の名称を「与一和牛研究 会」と称す。

 

第2条 (事務所)

        本会の事務所は、代表宅に置く。

 

第3条 (目的)

       本会は、消費者への食の安全と安心のPR活動を通じ、生産農家の所得向上と 与一の里・大田原 「大田 原ブランド」として、地域振興を図ることを目的とする。

 

第4条 (活動・事業)

       本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 ・「与一和牛」生産のための飼養管理及び肥育技術向上に関すること。 ・販売力向上のためのPRに関すること。 ・与一の里・大田原 「大田原ブランド」として地域振興の寄与に関すること。 ・その他、目的達成に関すること。

 

第5条(会員及び賛助会員)

       正会員は、大田原市内和牛肥育生産者で、本会の目的に賛同し入会した者とする。 準会員は、大田原市内和牛肥育生産者で、本会の目的に賛同した者とする。 賛助会員は、本会の目的に賛同し、賛助するために入会した団体とする。

 

第6条 (役員) 

       本会には次の役員をおき、職務は次のとおりとする。 ・代表 1名     ・理事 若干名     ・監事 2名 ・代表は会を総括し、理事は会の運営にあたり、監事は会計を監査する。 ・本会の役員は、会員の互選により選出し、任期は定めない。

 

第7条 (会議) 

       本会の会議は、毎年1回開催する総会と、前記の役員による役員会とする。 総会での議事は、出席者過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところとする。 議長には代表があたる。

 

第8条 (事業報告及び決算)

       代表は、年度終了後3カ月以内に総会の承認を得なければならない。

 

第9条 (会費)

       本会は、正会員による入会金と、賛助会員による賛助金をもって結成される。 本会の運営は、正会員による該当牛(与一和牛)販促費の収入をもって充てる。

 

第10条 (会計年度)

       本会の会計年度は毎年6月1日より、5月31日までとする。

 

第11条 (変更)

       この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。

 

 

附則

       この会則は、令和元年年7月20日より施行する。

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